衆議院議員

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憲法改正
賛成
現行憲法は、施行から70年以上が経過しましたが、一文字も改正されてません。諸外国と比較するまでもなく、これは異常なことです。

当然のことながら、長い年月を経て日本の国力も、人々のライフスタイルも、社会課題も大きく変わっています。ですから、憲法も時代と共にアップデートする必要があることは、一部のイデオロギーに凝り固まった人々以外は、誰も否定しないでしょう。

よく「公務員の憲法尊重擁護義務」を明記する憲法99条を持ち出して、「国会議員(公務員)のくせに憲法改正を論ずるのはけしからん!」「憲法改正は立憲主義に反する!」などと言う方がいますが、これは大きな誤解です。

何が何でも憲法改正を認めない、あるいは改正の議論を行うことすら封じようとする姿勢は、じつは「護憲」でも「立憲的」でもありません。なぜなら、憲法96条には「憲法改正手続き」が明記されており、憲法改正という選択肢がちゃんと織り込まれています。したがって、立憲主義を守るというのであれば、この改正条項を含む憲法全体を尊重しなければなりません。

時代の変化に合わせて憲法をアップデートする。これすなわち立憲主義であり、真の「憲法保障」なのです。

この点を確認した上で、多岐にわたる改正項目の中から「緊急事態条項」を明記する改正の提案をしたいと思います。

昨年来、新型コロナ感染拡大に直面し、「新型インフルエンザ特措法」の改正が何度も議論されてきました。先の通常国会で法改正がなされた時には、野党側から「緊急事態宣言」を行う際に国会の事前承認を求めるべきではないか、との至極まっとうな提案がありました。なぜかこの提案はその後うやむやになってしまいましたが、私はまさしく立憲主義の観点から、「営業の自由」などの私権の制限を伴う緊急事態宣言に関しては、国民の代表である国会の厳格なコントロールが必要だと思っています。

今後、さらに感染が深刻化すると、罰則などの強制力を伴った私権制限が必要となる場合があるかもしれません。その際、その根拠をどこに求めるべきか、ということは重要な問題です。

現行憲法でも「公共の福祉」に基づいて一定の人権制約ができるということにはなっていまが、私は何でもかんでも公共の福祉ですませるのは拡大解釈される可能性があり、非常に危険だと思っています。やはり私権制限を伴う緊急事態措置を実施するには、憲法の条文にそれを明記するべきだと考えます。

他にも、憲法改正の論点はいくつもあります。たとえば、①現実とかけ離れた憲法9条2項の「陸海空軍その他の戦力を保持しない」「交戦権を認めない」などを改正する、②二院制の在り方を見直して、参議院は各分野の専門家や地方自治体の代表者で構成し、衆議院とは別の角度から長期戦略を策定するような機能を持たせる、③より魅力ある地方を作るための道州制の導入など。

激変する内外の諸情勢に効果的に対応するべく、「国のかたち」を大胆に変える国民的な議論の先頭に立って参ります。
(公式サイトより)
死刑制度の廃止